1級学科202105問24
問24: 預金保険制度
正解: 3
1) 適切。日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
2) 適切。日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
3) 不適切。預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、その保護の対象とならない。
4) 適切。同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている一般預金等と担保権の目的となっていない一般預金等の口座を有し、その元本の合計額が 1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。
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