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1級学科202105問3

問3: 雇用保険の基本手当
 
正解: 1
 
1) 不適切。一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前 1年間に被保険者期間が通算して 6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる(雇用保険法第13条第2項)。
 
2) 適切。基本手当は、原則として、4週間に 1回、公共職業安定所において失業の認定を受けた日分が支給される(同第15条第3項)。
 
3) 適切。特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、受給資格者の離職の日における年齢にかかわらず、原則として、算定基礎期間が 10年未満の場合は 90日、10年以上 20年未満の場合は 120日、20年以上の場合は 150日である(同第22条第1項)。
 
4) 適切。基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の 6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている(同第17条第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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