2級学科202105問題32
問題32: 損益通算
正解: 3
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
1. 不適切。公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することはできない。
2. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
3. 適切。総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
4. 不適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することはできない。
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