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2級学科202105問題38

問題38: 益金不算入として減算することができるもの
 
正解: 1
 
1. 適切。欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金は、益金不算入として、減算することができる(法人税法第26条第1項第4号)。
 
2. 不適切。法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金(所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの)は、益金に算入される。
 
3. 不適切。内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の 20%相当額を減算することができる。
 
4. 不適切。内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の 50%相当額を減算することができる。
 
 
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