1級学科202105問36
問36: 借家契約
正解: 2
1) 適切。普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない(借地借家法第28条)。
2) 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の 1年前から 6カ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は、定めがないものとされる(同第26条第1項)。
3) 適切。定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(同第38条第2項)。
4) 適切。定期借家契約において、自己の居住の用に供する床面積 200平米未満の建物を賃借している賃借人が、転勤や親族の介護等のやむを得ない事情により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる(同第5項)。
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