2級学科202105問題34
問題34: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 不適切。中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した翌年分から年末調整により適用を受けることができる(同第41条の2の2第1項)。
3. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる(同第41条第23項)。
4. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。
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