2級学科202105問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 4
1. 適切。弁護士の資格を有しないFPのAさんが、顧客から成年後見制度について相談を受け、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をしたことは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
2. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の資格を有しないFPのBさんが、顧客から所得税の医療費控除について相談を受け、実際に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされる金額については医療費控除の対象とならないことを説明したことは、税理士法に抵触しない。
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんが、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
4. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんが、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
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