2級学科202105問題4
問題4: 公的医療保険
正解: 3
1. 適切。健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である(健康保険法第3条第7項第2号)。
2. 適切。国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
3. 不適切。退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して 2ヵ月以上なければならない(同第3条第4項)。
4. 適切。健康保険や国民健康保険の被保険者が 75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1項第1号)。
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