2級(AFP)実技202105問34
問34: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 8
「健司さんが 2021年5月に死亡した場合、梨花さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。梨花さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翼さんを対象とする子の加算額を加えた額です。また、遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の 4分の3に相当する額ですが、梨花さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、健司さんの被保険者期間が 300月に満たない場合は 300月として計算されます(厚生年金保険法第60条第1項)。
よって、(ア) は 3. 4分の3、(イ) は 5. 300月。
なお、翼さんが 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると梨花さんの遺族基礎年金は失権します(国民年金法第37条の2第1項第2号)が、このとき梨花さんは 40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に梨花さんが 65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。
よって、(ウ) は 8. 18歳。」
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