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2級学科202105問題5

問題5: 雇用保険
 
正解: 3
 
1. 適切。雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が 20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる(雇用保険法第6条)。
 
2. 適切。雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある(同第13条第1項)。
 
3. 不適切。育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100分の50に相当する額となる(ただし、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して 180日に達するまでの間は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100分の67に相当する額となる)(同第61条の7第4項)。
 
4. 適切。雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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