3級学科202105問49
問49: 特定扶養親族
正解: 3
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の 12月31日時点の年齢が 19歳以上23歳未満である者は、特定扶養親族に該当する(所得税法第2条第1項第34号の3)。
よって、正解は 3 となる。
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