2級学科202105問題52
問題52: 贈与税
正解: 2
1. 適切。個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者 1人当たり最高で 110万円である(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)。
2. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で 2,000万円を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
3. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500万円である(同第21条の12第1項)。
4. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律 20%である(同第21条の13)。
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