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3級学科202105問30

問30: 配偶者に対する特定居住用宅地等の適用要件
 
正解: 2
 
不適切。被相続人の配偶者については、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合でも、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる(租税特別措置法第69条の4第3項第2号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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