2級学科202105問題11
問題11: 生命保険契約や保険約款
正解: 3
1. 適切。生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2. 適切。生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
3. 不適切。生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち生命保険会社から告知を求められた事項について、事実の告知をしなければならない(保険法第37条)。
4. 適切。保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
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