2級学科202105問題36
問題36: 個人事業税
正解: 4
1. 不適切。個人事業税の徴収は、普通徴収の方法による(地方税法第72条の49の18)。
2. 不適切。個人事業税の標準税率は、事業の種類により異なり、5%、4%、3%の 3段階の標準税率を基準として、各都道府県が税率を定めている(同第72条の49の17)。
3. 不適切。個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高 290万円を控除することができる(同第72条の49の14)。
4. 適切。医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない(同第72条の49の12第1項)。
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