2級学科202105問題35
問題35: 所得税の青色申告
正解: 4
1. 不適切。青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である(所得税法第143条)。
2. 不適切。前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の 3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第144条)。
3. 不適切。青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年 3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第151条第1項)。
4. 適切。前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の 12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる(同第147条)。
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