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2級学科202105問題8

問題8: 確定拠出年金
 
正解: 4
 
1. 適切。国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
2. 適切。企業型年金の加入者が 60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる(同第3号)。
 
3. 適切。一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
4. 不適切。個人型年金の加入者が 60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が 10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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