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2級学科202105問題13

問題13: 個人年金保険の税金
 
正解: 2
 
1. 不適切。契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
2. 適切。契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる(相続税法第6条第1項)。
 
3. 不適切。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、相続税の課税対象となる(同第3条第1項第5号)。
 
4. 不適切。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となるが、公的年金等控除の対象とはならない(所得税法第35条第2項第2号)。
 
 
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