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2級(AFP)実技202105問33

問33: 育児休業等期間中の社会保険料の免除
 
正解: 4
 
「育児・介護休業法による満 3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。
 
よって、(ア) は 事業主、(イ) は 被保険者・事業主の両方の負担分。
 
保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます(平7.3.29庁保発14号)。
 
よって、(ウ) は 保険料を納めた期間。」
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものは 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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