2級学科202105問題29
問題29: 金融商品の取引に係る各種法規制
正解: 3
1. 不適切。金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる(金融商品取引法第2条第24項第3号の3)。
2. 不適切。消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分が無効とされる(消費者契約法第9条第1項第1号)。
3. 適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている(金融商品の販売等に関する法律第9条)。
4. 不適切。金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される(それぞれの法律の効果が異なるため)。
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