2級学科202105問題58
問題58: 遺産分割対策等
正解: 2
1. 適切。被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
2. 不適切。代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式である場合、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課される。
3. 適切。被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的である。
4. 適切。公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
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