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2級学科202105問題60

問題60: 民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律
 
正解: 2
 
1. 不適切。配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者が無償で使用、収益することができる権利をいうが、この配偶者居住権は、あらかじめ遺贈の目的とされた場合のみならず、相続開始後の遺産分割協議によっても取得することができる(民法第1028条第1項)。
 
2. 適切。各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の 3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり 150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる(平成28年12月19日最高裁大法廷決定、民法第909条の2)。
 
3. 不適切。遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。
 
4. 不適切。遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、家庭裁判所にその検認を請求する必要はない(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
 
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