2級学科202105問題43
問題43: 建物賃貸借
正解: 1
1. 不適切。普通借家契約において、賃貸借の存続期間については制限がない(借地借家法第29条第2項)。
2. 適切。普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(同第31条)。
3. 適切。賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化については、賃貸借終了時、原状に復する義務を負わない(民法第621条)。
4. 適切。普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる(借地借家法第37条)。
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