2級学科202105問題6
問題6: 国民年金
正解: 4
1. 不適切。国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう(国民年金法第7条第1項第1号)。
2. 不適切。第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額が一定金額以下の場合、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる(同第90条の3)。
3. 不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限られる(同第94条)。
4. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(同第37条の2第1項)。
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