2級学科202105問題49
問題49: 3,000万円特別控除および軽減税率の特例
正解: 2
1. 不適切。3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
2. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
3. 不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3第2項)。
4. 不適切。軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の 1月1日における居住用財産の所有期間が 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(同第1項)。
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