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2級学科202105問題46

問題46: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 1
 
1. 不適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
 
2. 適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる(同第31条)。
 
3. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない(同第22条第1項)。
 
4. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(同第46条)。
 
 
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