2級(AFP)実技202105問13
問13: 生命保険料控除額
正解: 3
[定期保険(無配当)]
2020年の年間支払保険料: 72,640円
2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「40,000円超 80,000円以下」の控除額の式を適用する。
一般生命保険料控除額: 38,160円 = 72,640円 × 1/4 + 20,000円
[個人年金保険(税制適格特約付)]
2020年の年間支払保険料: 150,380円
2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
個人年金保険料控除額: 50,000円
2020年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 88,160円
= 一般生命保険料控除額: 38,160円 + 個人年金保険料控除額: 50,000円
よって、正解は 3 となる。
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