3級(協会)実技202105問9
問9: 普通傷害保険の保険金の支払い対象
正解: 1
1. 昭二さんが徒歩で通勤する途中に他人の運転する車にはねられて死亡した場合。支払対象。
普通傷害保険とは、国内外を問わず、発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償される保険である。
2. 昭二さんが自動車を運転中に、誤って歩行者に接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合。支払対象外。
個人賠償責任保険(特約)とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を担保する保険(特約)であるが、自動車の運転に起因する賠償事故については、支払対象外となっている。
3. 昭二さんが地震により倒れてきた家財で肩を打撲し、通院した場合。支払対象外。
普通傷害保険では、原則として、地震を原因とする傷害は支払対象外となっているが、天災危険担保特約を付帯することにより、地震を原因とする傷害を支払対象とすることもできる。
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