2級学科202105問題44
問題44: 都市計画法
正解: 3
1. 不適切。三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項)。
2. 不適切。都市計画区域のうち、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている(同第7条第3項)。
3. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない(同第37条)。
4. 不適切。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である(同第29条第1項第2号)。
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