3級(協会)実技202105問11
問11: 土地と建物の譲渡に係る所得税の計算
正解: 3
・土地と建物などの譲渡による所得は譲渡所得として分離課税の対象となる(所得税法第33条第1項、租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
よって、(ア) は 譲渡、(イ) は 分離。
・土地と建物などの譲渡所得の金額は原則として、「譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用」により計算する(所得税法第33条第3項)。
よって、(ウ) は 取得費。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
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