2級学科202101問題6
問題6: 加給年金額の加算
正解: 3
1. 不適切。加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が 20年以上あることが必要である(厚生年金保険法第44条第1項)。
2. 不適切。婚姻の届出をしていない者であっても、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者は、加給年金額対象者となる配偶者に該当する。
3. 適切。加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
4. 不適切。加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となる場合、加給年金額についても支給停止となる。
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