2級学科202105問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 1
1. 適切。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。
2. 不適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、3ヵ月とみなされるが、その媒介契約自体は有効である(同第34条の2第3項)。
3. 不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(同第39条第1項)。
4. 不適切。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の 1ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる(同第46条第1項)。
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