3級学科202101問57
問57: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、6分の1である。
子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。したがって、設例においては、直系尊属と配偶者が相続人となるので、法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となるが(民法第900条第1項第2号)、直系尊属については、「父: 1/6、母: 1/6」の均分相続となる。
よって、正解は 1 となる。
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