2級(AFP)実技202105問25
問25: 出産や育児に関する社会保険の給付
正解: 3
1. 適切。協会けんぽの出産育児一時金は、双子を出産した場合は 2人分支給される(健康保険法第101条)。
2. 適切。協会けんぽの出産手当金は、出産予定日を過ぎてから出産した場合は、出産予定日の翌日から出産日までの日数分も支給される。
3. 不適切。雇用保険の育児休業給付金は、原則として対象となる子の 1歳の誕生日の前日までの間について支給される(雇用保険法第61条の7第1項)。
4. 適切。雇用保険の育児休業給付金は、信也さんが優美香さんの出産日当日から育児休業を取得する場合、出産日当日から支給対象期間とされる。
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