2級学科202101問題36
問題36: 所得税の青色申告の特典
正解: 3
1. 適切。納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額の必要経費算入は、青色申告者であって、青色事業専従者給与に関する届出書を提出している場合に適用する(所得税法第57条)。
2. 適切。純損失の繰戻還付は、その年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する(同第140条第4項)。
3. 不適切。雑損失の繰越控除は、雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する(所得税法第71条第2項)。
4. 適切。棚卸資産の低価法による評価の方法は、青色申告者に限り、選択できる(同施行令第99条)。
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