2級学科202105問題45
問題45: 建築基準法
正解: 4
1. 適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
2. 適切。建築物の敷地が 2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(同第91条)。
3. 適切。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない(同第56条の2第1項)。
4. 不適切。建築物の敷地が接する前面道路の幅員が 12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない(同第52条第2項)。
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