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2級学科202105問題56

問題56: 家屋等の相続税評価
 
正解: 1
 
1. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
 
2. 適切。借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない(財産評価基本通達94)。
 
3. 適切。自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
 
4. 適切。現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の 70%相当額により評価する(財産評価基本通達91)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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