3級学科202101問59
問59: 相続税額の2割加算
正解: 1
いわゆる相続税額の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の 1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、相続により、被相続人の兄弟姉妹が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
よって、正解は 1 となる。
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