3級学科202101問56
問56: 相続時精算課税
正解: 3
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計 2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課される(相続税法第21条の12、同第21条の13)。
よって、正解は 3 となる。
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