3級学科202101問29
問29: 配偶者に対する相続税額の軽減と相続税申告書
正解: 2
不適切。相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合においても、相続税の申告書を提出する必要がある(相続税法第19条の2第3項)。
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