2級学科202101問題45
問題45: 都市計画法
正解: 1
1. 不適切。都市計画区域内において、防火地域または準防火地域は、用途地域内外を問わず定められる。
2. 適切。市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。
3. 適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている(同第7条第2項)。
4. 適切。三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている(同第1項)。
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