2級学科202101問題29
問題29: 金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法および金融商品取引法
正解: 2
1. 適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされ、当該顧客は説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要がない(金融商品の販売等に関する法律第5条)。
2. 不適切。金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される(それぞれの法律の効果が異なるため)。
3. 適切。消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている(消費者契約法第4条)。
4. 適切。金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている(金融商品取引法第2条第21項第4号、同第22項第5号)。
« 3級(協会)実技202105問10 | トップページ | 国税と地方税 »
コメント