2級学科202101問題59
問題59: 不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果
正解: 1
1. 適切。純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前 3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではない。
2. 不適切。自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。
3. 不適切。自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は貸家建付地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
4. 不適切。自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。
関連問題:
« 固定利付債券の利回りと市場金利の変動との関係 | トップページ | 3級学科202101問47 »
コメント