2級学科202101問題34
問題34: 所得控除等
正解: 1
1. 適切。納税者の合計所得金額が 2,400万円以下である場合、基礎控除の額は 48万円である(所得税法第86条第1項第1号)。
2. 不適切。合計所得金額が 900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が 48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は 38万円である(所得税法第83条第1項第1号)。
3. 不適切。控除対象扶養親族のうち、その年の 12月31日時点の年齢が 19歳以上 23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は 63万円である(所得税法第2条第1項第34号の3、同第84条第1項)。
4. 不適切。給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が 162.5万円以下である場合は 55万円となり、収入金額が 850万円を超える場合は 195万円となる(所得税法第28条第3項)。
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