3級学科202101問54
問54: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
正解: 3
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
よって、正解は 3 となる。
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