2級(AFP)実技202101問34
問34: 雇用保険の基本手当
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
・基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。
(ア) 適切。空欄(a) にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から 1年間」である。
・ 秀和さんの場合、(自己都合退職であって、算定基礎期間が 10年以上 20年未満なので、)基本手当の所定給付日数は 120日である(同第22条第1項第2号)。
(イ) 不適切。空欄(b) にあてはまる語句は、「120日」である。
・ 秀和さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および最長 3ヵ月の給付制限期間を経た後、支給が開始される(同第33条第1項)。
(ウ) 不適切。空欄(c) にあてはまる語句は、「3ヵ月」である。
・基本手当を受け取るには、4週間に 1回ずつ、ハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければならない(同第15条第3項)。
(エ) 適切。空欄(d) にあてはまる語句は、「4週間」である。
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