2級学科202101問題60
問題60: 民法の相続に関する諸規定
正解: 2
1. 不適切。配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者が無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間は終身である(民法第1028条第1項、同第1030条)。
2. 適切。被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる(同第1050条第1項)。
3. 不適切。遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者または受贈者である(同第1046条第1項)。
4. 不適切。遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。
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