2級(AFP)実技202101問21
問21: 小規模宅地等の評価減の特例
正解:
(ア) 400
(イ) 330
(ウ) 50
宅地が特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 400平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
よって、(ア) は 400。
宅地が特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 330平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
よって、(イ) は 330。
宅地が貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 200平米までを限度面積として、評価額の 50%相当額を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
よって、(ウ) は 50。
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