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2級学科202101問題39

問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
 
正解: 2
 
1. 不適切。役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価と対価との差額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
 
2. 適切。会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
 
3. 不適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
 
4. 不適切。役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、役員側では、課税関係は生じない。
 
 
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