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3級(協会)実技202105問13

問13: 遺言書に関する説明
 
正解: 1
 
1. 適切。「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができるとされています(民法第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
 
2. 不適切。「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、遺言書の保管者または相続人が家庭裁判所にその検認を請求することは不要です(同1004条第2項)。」
 
3. 不適切。「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(同第968条第1項)が、証人の立ち会いは不要です※。」
 
 
※作成にあたって、遺言者と 2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要なのは、公正証書遺言である(同第969条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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